コンプライアンス規定

第1章 総 則

(⽬的)
第1条 この規定は、株式会社ベルソ(以下「当社」という。)における企業理念に基づき
コンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、これを適切に運⽤することにより
コンプライアンスの徹底と社会的信⽤の向上を図ることを⽬的とする。

(適⽤範囲)
第2条 この規定は、当社における事業活動の全てに適⽤する。

2 この規定は、当社の全ての役員及び従業員
(正社員及び定年後嘱託社員、契約社員、パートタイマー、
出向者、その他の雇⽤形態者を含む。以下同じ。)に対して適⽤する。

(定義)
第3条 この規定において「コンプライアンス」とは、当社の事業活動が法令の⽬的で
ある社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して⾏動することをいう。

2 この規定において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令(告⽰、通知を含む。)、
条例、定款、各種規定、業界⾃主規制並びにこれらに関連する通知等明確に⽂章化された社会的基準をいう。

第2章 コンプライアンス推進体制

(体制)
第4条 コンプライアンス推進の最⾼責任者は、代表取締役とする。

2 コンプライアンス活動のうち重要事項の決定は、取締役会が⾏うこととする。

3 コンプライアンスに係わる運⽤を適切に⾏うために、最⾼責任者の下にコンプライアンス委員会を設置する。

4 コンプライアンス委員会の委員⻑を代表取締役とし、委員会メンバーは委員⻑が選任するコンプライアンス委員により構成する。

5 コンプライアンス委員会事務局をコンプライアンス活動の窓⼝として設置する。

(コンプライアンス委員会)
第5条 コンプライアンス委員会は、次の権限をもつ。

(1) コンプライアンスに係わる重要事項の調査、企画、⽴案
(2) コンプライアンスに関する規定の制定及び改廃についての審議
(3) コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善に関する審議
(4) コンプライアンス教育の計画、管理、実施、⾒直しに関する審議
(5) その他、コンプライアンスの取り組みにおいて必要と認められた事項の審議

(コンプライアンス委員会事務局)
第6条 コンプライアンス委員会事務局は、次の事項を⾏う。

(1) コンプライアンスに関する調査及び情報の収集、分析
(2) コンプライアンスに関する規定の起案
(3) コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善
(4) コンプライアンス教育の計画、管理、実施、⾒直し
(5) コンプライアンスに関する事項の指導、助⾔
(6) コンプライアンス委員会の運営事務
(7) コンプライアンス通報(相談を含む。以下同じ。)窓⼝業務

第3章 コンプライアンスへの取り組み

(役員及び従業員の義務)
第7条 役員及び従業員は、この規定の⽬的を踏まえ法令等を遵守し、職務に務めるものとする。

2 役員及び従業員は、⾃らの職務を務めるにあたり、以下に掲げる⾏為を⾏ってはならない。

(1) コンプライアンス及び法令等に違反する⾏為
(2) 他の役員⼜は従業員に対する法令等に違反する⾏為の指⽰、命令、教唆⼜は強要
(3) 他の役員⼜は従業員が法令等に違反する⾏為を⾏うことの許可、承認⼜は黙認
(4) 他の役員⼜は従業員若しくはその他の者から依頼、
請負⼜は強要により法令等に違反する⾏為を⾏うことへの承諾
(5) 反社会的勢⼒との関係及び取引⾏為
(6) ⼈種差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、
妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント⾏為
(7) 国内外の官⺠を問わず汚職や賄賂等の禁⽌
(8) 不当な取引制限(カルテル・⼊札談合等)の禁⽌
(9) 社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する⾏為
(10) その他、前各号に準ずる不適切な⾏為

3 前項各号に掲げる⾏為を⾏った役員及び従業員は就業規則に基づく処分が課されるものとする。

(内部通報)
第8条 コンプライアンス違反⾏為⼜はその疑いがあるという情報に接した役員
及び従業員は、速やかにその旨をコンプライアンス通報窓⼝へ通報するものとする。

2 コンプライアンス通報窓⼝担当者は、通報を受けた内容についてコンプライアンス委員会へ報告しなければならない。

3 コンプライアンス委員会は、通報を受けた内容についてコンプライアンス違反⾏為の事実関係を速やかに調査しなければならない。

4 コンプライアンス委員会は、調査内容に応じて専⾨の調査チームを設置することができる。

5 会社は、コンプライアンス違反⾏為につき通報したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも⾏ってはならない。

6 会社は、通報したことを理由として、職場環境が悪化することのないように適切な措置を執らなければならない。
尚、通報者等に対しての不利益な取扱いや嫌がらせ等を⾏った者がいた場合には、それを⾏った者に対する処分を課すことができる。

7 通報された内容及び調査で得られた個⼈情報を含むその他の情報について、正当な理由なく第三者に開⽰してはならない。

8 前項各号の内部通報の詳細については、別に定める規定による。

(監査)
第9条 コンプライアンス委員会は、定期的に若しくは必要に応じて全社⼜は特定部署のコンプライアンス遵守状況について内部監査を実施する。

(教育・研修)
第10条 会社は、次に掲げる⽬的のため必要に応じて教育・研修を実施する。

(1) コンプライアンスへの関⼼を⾼めること
(2) コンプライアンスについての正しい知識を付与すること

2 教育・研修会の受講を命じられた役員⼜は従業員は、正当な理由がない限り拒否することができない。

第4章 コンプライアンス違反の対応

(懲戒処分)
第11条 コンプライアンス委員会による調査、協議の結果、
コンプライアンス違反⾏為が明らかになった場合には、
当該⾏為に関与した者に対し、役員及び従業員は就業規則に基づく処分を取締役会にて決定する。

2 コンプライアンス違反⾏為が未遂によるものであったとしても、
明らかな意思に基づいて⾏われる恐れがあったと認められた場合には、程度に応じて適正な処分を課す。

3 コンプライアンス違反⾏為を⾃主的に申告した者に対しては、処分を減免することがある。

(免責の制限)
第12条 役員及び従業員が次に掲げることを理由に⾃らが⾏ったコンプライアンス違反⾏為の責任を免れることはできない。

(1) 法令等について正しい知識がなかったこと
(2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3) 会社の利益を図る⽬的で⾏ったこと

(懲戒の種類)
第13条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 訓告:⽂書によって厳重注意をし、将来を戒める
(2) けん責:始末書を提出させ、将来を戒める
(3) 減給:始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、賃⾦を減ずる
(4) 出勤停⽌:始末書を提出させ、7労働⽇以内の期間を定めて出勤を停⽌する
(5) 降格:役職の罷免及び引下げを⾏う
(6) 諭旨解雇:懲戒解雇相当の事由がある場合で、本⼈に反省が認められる時は、
合意退職に応ずるよう勧告する
(7) 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する

(是正措置)
第14条 コンプライアンス違反⾏為が⾏われたことが明らかになった場合には、

コンプライアンス委員会は当事者への指導・助⾔を⾏うと共に必要に応じて
取締役会への勧告を⾏って緊急停⽌・改善命令を発するよう促し、速やかな是正措置を講じなければならない。

2 コンプライアンス違反⾏為を⾏った者が代表取締役⼜はその他の役員であった場合
コンプライアンス委員会はその事実を取締役会に報告し、
速やかに是正措置が講じられるように取締役会としての然るべき対応を促すことができる。

3 是正措置が講じられた後、コンプライアンス委員会は再発防⽌策を取り纏め、
全ての役員及び従業員に対する指導・助⾔を⾏わなければならない。

第5章 雑 則

(規定の改廃)
第15条 この規定の改廃は、取締役会の決議による。

附則

この規定は、2023 年 7 ⽉ 1 ⽇より施⾏する。